後遺障害とは
「後遺障害」とは、一般的に、適切な治療を受けてもなお症状が将来にわたって残存する状態を言うとされています。
例えば、失明を例にとりますと、事故によって被害者が目に傷害を負った場合、医学的に可能な限りの治療を施しても、視力を回復することができないことがあります。
このような場合、医学的には、これ以上治療を継続しても症状が改善しない(視力が回復しない)時点が存在し、これを「症状固定」と言います。
症状固定時に回復不可能な症状が残存する状態を後遺障害と言います。
他方で、自動車損害賠償実務において用いられる「後遺障害」は、自動車損害賠償保障法施行令の別表に定められているものに限られます。
自動車損害賠償保障法施行令では、後遺障害の内容や程度に応じて「後遺障害等級」が定められており、例えば、神経系統の後遺障害は、その程度に応じて、軽いものから順に14級、12級、9級、7級、5級、3級、2級、1級に分類されています。
後遺障害等級の認定は、第三者機関である損害保険料率算出機構によって行われますが、その手続には、①被害者自らが行う被害者請求、②加害者の任意保険会社を通じて行う事前認定があります(詳しくは、【事前認定と被害者請求】をご覧下さい)。
※後遺障害等級