休車損害に強い弁護士

休車損害とは

休車損害とは、営業車両等が被害に遭った場合、修理期間中に車両を利用することができなかったことによって発生する営業損害をいいます。

通常、交通事故においては、よほどの軽微な事故でない限り、車両の修理が必要となります。
しかし、修理を依頼すると、修理期間中は車両を使用することが出来なくなりますので、被害車両がタクシーやトラック等といった営業車両の場合には、本来であれば営業によって得られるはずであった利益を得られなくなります。
以上のような休車期間中に発生する営業損害(休車損害)も、交通事故がなければ生じることがなかった損害ですので、損害賠償の対象に含まれます。
しかし、休車損害については、問題となるケースが多くなく、また、専門的な知識・経験が必要となるため、賠償義務の有無や金額等に争いが生じることが多いように見受けられます。
以下では、休車損害において問題となりやすい点を記載します。

代替車両の有無

営業車両が被害に遭ったとしても、他に代替車両が存在し、その代替車両によって同じように利益を上げられるのであれば、休車損害は否定されます。
代車費用の問題における代車の必要性と同様の問題です(詳しくは【代車費用に強い弁護士】をご覧下さい)。
タクシー会社のような場合には、1台が被害に遭ったとしても、その他に代替車両が多数存在することが通常であり、修理期間中にも同様の利益を上げられるケースが少なくないと思われます。
他方で、運送会社のような場合には、各トラックが常に配車に回されており、代替車両が存在するケースは少ないように思われます。
代替車両の有無については、代替車両が存在しなかったことを具体的に主張・立証しなければ休車損害が否定されてしまうため、注意が必要です。

休車損害の算出

休車損害は、被害車両が稼働すれば得られたであろう売上を算出した上、被害車両が稼働しなかったことによって支出を免れる経費を控除して算出します。

売上については、通常、事故前3か月間や事故前1年間の平均金額を算出します。
経費については、例えば、燃料(ガソリン代)や高速道路利用料等は、被害車両が稼働しなければ支出する必要がない費用であり、かかる費用については支出を免れたことによって利益を受けることになりますので、売上から控除します。
このような計算により、被害車両が稼働しなかったことによって生じる1日当たりの休車損害日額を算出します。
休車損害の計算にあたっては、以上のような売上や経費の金額の立証が重要であり、日常の業務において台損益(1台ごとの売上・経費・利益)を管理しておくのが理想的です。

また、経費については、どのような経費を控除すべきかが争いになることが少なくありません。
特に問題になることが多いのは、人件費や減価償却費です。
人件費については、被害車両が稼働しなかったことによってその支出を免れるのであれば、売上から控除すべきと言えますし、被害車両が稼働しなかったとしても発生するのであれば売上から控除すべきでないと言えます。

休車損害の発生期間

休車損害は、前記のとおり1日当たりの休車損害を算出した上で、それに休車期間を乗じて算出されます。
休車期間は、被害車両を修理した場合には修理期間、被害車両が全損し、買替えになった場合には買替に要する期間になります。

休車期間は、代車費用の問題における代車の借受期間と同様の問題であり、例えば修理期間が不相当に長期に及んでいる場合には、通常修理に要する期間の限度でしか休車損害は認められません。
修理期間や買替期間が長期化した場合には、代車の借受期間の問題と同様、長期化した具体的な理由を主張・立証しなければなりません(詳しくは【代車費用に強い弁護士】をご覧下さい)。

休車損害が問題となる場合には弁護士にご相談を

営業車両は、稼働によって大きな利益を上げていることがあり、交通事故によって1台が稼働不能になるだけで相当な営業損害が発生することもあります。
また、運送会社等では、トラックが稼働不能となることによって、発注先の仕事を請け負えなくなり、取引先に対して迷惑を掛けてしまうことも少なくありません。
加えて、トラックの交通事故では、経済的全損にあたるか否かといった車両損害も併せて問題となることが多いように見受けられます(詳しくは【経済的全損に強い弁護士】をご覧下さい)。

冒頭で述べましたとおり、休車損害は、交通事故案件の中でもそれほど問題になるものではなく、弁護士の経験の差が現れやすい分野であるように思われます。
休車損害が問題となる場合には、休車損害に強い弁護士にご相談下さい。