経済的全損とは
「(経済的)全損にあたるので、修理費用全額を支払うことはできません」 交通事故後、相手方保険会社から、このような発言をされたことがある方も少なくないと思います。
経済的全損とは、交通事故によって車両に損傷が生じた場合において、その車両の修理費用が車両の買替費用を上回る場合を言います。
経済的全損にあたる場合には、敢えて高額の修理費用をかけて車両を修理するよりも、買替をする方が社会通念上相当と認められるため、買替に要する費用しか賠償の対象となりません。
損害賠償の目的は、被害者が交通事故に遭わなければ有していたであろう財産状態を回復するという原状回復にあるため、同種・同程度の車両を購入することができるのであれば、それにより損害賠償の目的は果たされるという考えに基づきます。
被害車両の損傷が激しく、修理に高額な費用がかかる場合や、被害車両が低年式・過走行等により時価が低い場合などに経済的全損の問題が生じます。
車両の買替費用とは
経済的全損にあたる場合の損害賠償の対象は、買替に要する費用です。
まず、車両を買い替えるのに要する車両時価が対象となり、その車両時価から被害車両の売却代金が差し引かれます。
また、買替のために必要となる検査・登録、車庫証明、廃車の法定手数料相当額、自動車業者に手続を依頼した場合の報酬相当額(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)、自動車取得税も損害賠償の対象として認められます。
他方、被害車両の自賠責保険料、買替車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は、損害として認められません。
経済的全損にあたる場合の問題点
経済的全損にあたる場合、実際に買替費用として提示を受けた金額を受領しても、現実にはその金額で同種・同程度の車両を買い替えることなどできないというケースが数多くあるように見受けられます。
その原因としては、まず、車両の時価として提示されている金額が相場よりも低額であるという点があります。
車両の時価とは言っても、全く同一の車種・年式・型式、使用状態・走行距離等の車両などまず存在しません。
車両本体の色や仕様によっても、時価が異なります。
実際に様々な自動車販売会社で販売されている車両の販売価格を見ても、販売店舗によって大きく価格が異なることは少なくありません。
車両の時価には相当程度幅があり、相手方保険会社から提示される時価は、本来的な時価相当額よりも若干低額であることが多いように思われます。
また、相手方保険会社から提示される金額には、買替に必要な諸費用が考慮されていないことが多いように見受けられます。
既にご説明しましたとおり、買替に必要となる諸手続のうち一定の費用については損害の賠償の対象となります。
損害賠償の対象となる諸費用は、それほど大きい金額にはならないかとは思いますが、それでもこれが含まれると含まれないとでは数万円程度の差額が発生します。
経済的全損が問題となる場合には弁護士にご相談を
弁護士が取り扱う交通事故案件の中でも、経済的全損等の物損関係は、弁護士の経験の差が現れやすい分野であるように思われます。
実際に、経済的全損にあたるケースを弁護士に相談すると、「(経済的)全損である以上、仕方がない」などと回答されることが多いように思われます。
しかし、厳密には、車両の時価が相当であるか否か、買替に必要な諸費用が考慮されているかなど、様々な点について交渉の余地が残されていることが少なくありません。
そして、相手方保険会社から提示されている金額によっては、通常の車両であっても数十万円程度の増額をすることができることも少なくなく、トラックなどの特殊な車両に至っては100万円以上の金額が増額となった例もあります。
経済的全損が問題となる場合には、経済的全損に強い弁護士にご相談下さい。