過失割合に強い弁護士

過失割合とは

自動車同士の交通事故などでは、保険会社から「80:20」や「70:30」のように「過失割合」が提示されることがあります。

法律上、事故の発生などについて被害者にも落ち度がある場合には、損害賠償の金額を減額することができるとされています。
これは、被害者にも不注意があったにもかかわらず、賠償金の全額を加害者に負担させるのは不公平であるという公平の理念に基づくものであり、「過失相殺」といいます。
「過失割合」は、過失相殺によって損害賠償金を減額するときの減額割合であり、例えば、過失割合が「加害者80:被害者20」の場合には、被害者の賠償金が20%減額されることになります。

過失割合はどのように定められるのか

過失割合は、当事者間で合意(示談)ができないときには、裁判所が定めます。
しかし、交通事故が多発する現代において、同じような事故態様にもかかわらず、判断する裁判官によって過失割合が異なる結論になるのは望ましくありません。
そこで、現在では、事故の類型に応じて、過失割合の認定基準が定められており、裁判所もこの認定基準に基づいて過失割合を判断しています。
例えば、交差点で対向する直進自動車と右折自動車が衝突したという事故類型を例にしますと、交差点進入時の信号が青信号であったならば、基本過失割合は「直進車20:右折車80」とされています。
そして、速度違反や右折の合図を出していないなどといった個別の修正要素が存在する場合には、その修正要素に応じて基本過失割合を修正するとされています。

過失割合が問題となるケース

1 事故態様や事故状況に争いがあるケース

前記のとおり、過失割合の認定基準は、事故類型に応じて定められているため、事故態様や事故状況に争いがある場合には、適用すべき認定基準が定まりません。
例えば、交差点で対向する直進自動車と右折自動車が衝突したという事故を例にしますと、交差点進入時の信号が青信号であったならば、基本過失割合は「直進車20:右折車80」とされていますが、交差点進入時の信号が黄信号であった場合には「直進車40:右折車60」となります。
このため、信号の色に争いがあった場合(例えば、直進車が「青信号だった」と主張するのに対し、右折車が「黄信号だった」と主張する場合)には、適用すべき認定基準が定まりません。
このような事故態様や事故状況に争いがあるケースでは、当事者間で過失割合の示談をすることが難しく、結果として裁判にまで発展することが少なくありません。

2 認定基準の過失割合に当てはまらないケース

現在、認定基準では、自動車同士の事故だけでなく、歩行者や自転車との事故、高速道路上の事故、駐車場内の事故等を含めて、合計338個の事故類型に分けて過失割合の基準が定められています。
もっとも、例えば、自転車同士の事故については、未だ試案が出されるにとどまり、明確な認定基準が定められていません。
また、自動車同士の事故のように既に認定基準が定められている類型であっても、交通事故は単純ではなく、認定基準が定める事故類型のいずれにも当てはまらない事故も存在します。
このような場合には、過去の裁判例などをもとに過失割合を判断することになりますが、明確な認定基準が存在しないため、過失割合を巡る争いが発展することが少なくありません。

3 被害者が自らに不注意はなかったと感じているケース

交通事故の中には、被害者がどれだけ注意をしても、避けることが困難な事故が少なからず存在します。これは、交通事故に遭ったことがある方であればある程度お分かり頂けるのではないかと思います。
しかし、そのような事故であっても、認定基準を機械的に当てはめると、被害者に一定の過失割合が認められてしまうことがあります。
被害者にとっては、自らに不注意はなかったと考えているにもかかわらず、過失割合が認められることになりますので、そのような結論に納得することができず、過失割合を巡って紛争が激化することが少なくありません。
一般に、自動車同士の交通事故などでは、「双方の自動車が走行中であったならば、0:100はあり得ない」「停車していたのでない限り、0:100はあり得ない」などと言われることがありますが、自動車を走行していれば、常に一定の過失割合が認められてしまうというものではありません。予見可能性があり、結果回避可能性がある場合に過失が認められます。
形式的には認定基準が定める事故類型に該当するとしても、被害者に予見可能性や結果回避可能性がないようなケースについては、認定基準の過失割合を機械的に適用すべきではありません。

過失割合は賠償金額に大きな影響を及ぼす

被害者に一定の過失割合が認められた場合には、過失相殺により、被害者は、賠償を受けられる金額が過失割合に応じて減額となります。
しかし、それにとどまらず、被害者は、加害者の損害についても過失割合に応じた賠償をしなければなりません。
例えば、交通事故によって、自動車の修理費用として加害者に60万円、被害者に40万円の損害がそれぞれ発生し、過失割合は「加害者80:被害者20」であったとします。
この場合、被害者は、過失相殺の結果、自己の損害(自動車の修理費用)として、賠償を受けられる金額が40万円×80%=32万円に減額されます。
しかし、それにとどまらず、被害者は、加害者の損害(自動車の修理費用)の20%に相当する12万円(60万円×20%)を賠償しなければなりません。
結果として、被害者が事故により得られる金額は、32万円-12万円=20万円にとどまることになります。
これに対して、上記の例で過失割合を加害者90:被害者10とすると、被害者が賠償を受けられる金額は40万円×90%=36万円となり、加害者に賠償しなければならない金額は60万円×10%=6万円となります。
結果として、被害者が事故により得られる金額は、36万円-6万円=30万円となります。
たかだか10%の過失割合の違いでも、賠償金額にすると大きな差異が生じることとなり、これは、損害金額が大きくなればなるほど顕著になります。

過失割合に不満があるときはまずはご相談を

過失割合は、通常の被害者には相場が分からないこともあり、保険会社からの提示に従って示談がなされているケースが多いように感じます。
しかし、認定基準が存在するとは言っても、自らに有利になるように恣意的に適用されることもありますし、認定基準を機械的に適用すべきでないケースも存在します。
認定基準に従ったものであったとしても、必ずしもそれが相当な過失割合とは限りません。
前記のとおり、過失割合は賠償金額に大きな影響を及ぼすものであり、それは損害金額が大きければ大きいほど顕著になります。
保険会社から提示された過失割合に不満があるときなど、過失割合に関するお悩みがある場合には、示談する前にまずは弁護士にご相談下さい。