治療打ち切り対応に強い弁護士|

治療の打切りとは

交通事故によって傷害を負った場合には、医療機関に入通院して治療を受けることになります。
加害者が任意保険に加入している場合であれば、医療機関に支払うべき治療費は、加害者の保険会社が内払するため、被害者は、自ら治療費を負担する必要がないのが通常です。
この内払制度によって、被害者は事故による予想外の治療費の支出を免れることができ、生活への影響を最低限度にとどめることが可能となります。

しかし、軽い事故態様のケースや、通院頻度が少ないケースなどでは、治療継続中にもかかわらず、保険会社から治療を打ち切られることがあります。
これは、「軽い捻挫や打撲程度であれば、通常、3か月程度の期間で治癒するはず」「通院頻度が少ないことからすれば、既に怪我は治癒しているのではないか」といった理由に基づくのが通例です。

治療の打切りがなされると、保険会社の医療機関に対する治療費の内払が終了するため、その後の治療費は全て被害者が自己負担しなければなりません。
通院交通費や休業損害も、治療終了又は症状固定までの期間について発生するものであるため、保険会社は、治療の打切り後の通院交通費や休業損害については、賠償の対象から除外しようとします。
さらに、入通院慰謝料(傷害慰謝料)も、治療終了又は症状固定までの入通院期間や通院頻度を基準に算出されるため、保険会社は、治療の打切りまでの入通院期間や通院頻度のみを基準として算出しようとします。
このため、治療の打切りによって被害者に生じる影響は小さくありません。

治療の必要性は医学的に判断されるべきもの

本来、交通事故によって治療が必要となった場合、治療に必要かつ相当な費用は、全て賠償の対象となるのが原則です。
そして、治療が必要であるか否かは、医師が医学的見地から判断すべきものであり、保険会社が一方的に判断すべきものではありません。
保険会社は、事故態様が軽いケースなどにおいて、「軽い捻挫や打撲程度であれば、通常、3か月程度で治癒するはず」との考えに基づき、一定期間の経過のみを理由として治療の打切りをすることがありますが、本来、被害者の症状の推移や治療経過を無視して一律に判断することができるものではありません。
治療が必要であるか否かは、医師の医学的意見に基づき判断されなければならず、医師が必要と判断しているにもかかわらず、保険会社が一方的に打切りをすべきではありません。
通院頻度が少ないケースについても、「仕事が多忙のため通院できない」などの事情が存在することもあり、通院頻度が少ないことのみをもって治療の打切りをすべきではありません。

治療が必要であれば打切り後も治療継続は可能

治療の打切りがなされた被害者の多くは、その後の治療を諦め、打切りまでの治療期間を前提として、保険会社と示談交渉を進める傾向があるように思われます。
しかし、前記のとおり、治療の必要性は、医師が医学的見地から判断すべきものであり、医師が必要と判断するのであれば、治療打切り後も引き続き治療を受けることができます。
この場合、治療の打切りによって保険会社の内払が終了しているため、治療費は、自己負担しなければなりませんが、健康保険を利用することによって負担額を抑えることも出来ますし、治療終了後にその負担金額を保険会社に請求することも可能です。
同様に、打切り後も治療が必要であったと判断される限り、打切り後の通院交通費も賠償の対象に含めることが可能であり、入通院慰謝料(傷害慰謝料)についても、治療打切りまでの期間ではなく、治療終了までの期間をもとに算出することが可能となります。
したがって、医師が医学的見地から治療が必要であると判断しているのであれば、治療打切りによって治療を終了すべき理由はありません。

治療の打切りを通告された場合には弁護士に相談を

治療の打切りを通告された場合、被害者が自ら交渉をしても、保険会社は治療打切りの判断を覆さないことが多いのではないかと思われます。
そして、一度治療の打切りがなされると、保険会社がその後に治療の再開を認めることは考え難いように思われます。
したがって、保険会社から治療の打切りを通告された場合には、いち早く弁護士にご相談頂き、医師の医学的意見に基づく治療継続の交渉を弁護士に行ってもらうのが良いでしょう。