【札幌で交通事故】にあわれた方必見!弁護士費用特約の使い方

自動車保険に付帯されている弁護士費用特約を使っていますか?
自身が弁護士費用特約が付いた保険に入っていることを知らないケースや大した事故でない場合、面倒で使わないというケースもあります。
弁護士費用特約を使用する一番のメリットは「示談金の増額」です。
まずはご自身の保険の内容を確認してみて下さい。

弁護士費用特約を利用した場合の流れ

1、自身で弁護士を探し、依頼する弁護士と委任契約

2、自身の加入している保険会社に>弁護士費用特約を使用する旨の依頼し、依頼する弁護士名を伝えます。

3、弁護士費用特約に加入している保険会社に事故の状況などを報告

その後は、弁護士か弁護士費用特約に加入している保険会社とで連絡を取り合います。
弁護士費用特約を使う旨保険会社に伝われば依頼した弁護士への着手金が支払われます。

一般的に弁護士費用特約が利用できる人の範囲

1、保険契約を締結している本人
2、1の配偶者(内縁も含む)
3、1または2の同居の親族
4、1または2の別居の未婚の子
5、1〜4以外で、保険契約をしている自動車に搭乗中の人
※保険会社や特約の種類により内容は異なりますので、事前に保険会社に確認しましょう。

弁護士費用特約を使い、弁護士に依頼した後は加害者側の保険会社との示談交渉は弁護士が行います。
交渉内容を被害者側にこまめに伝え、被害者側の意見を聞きながら方向性を相談していきます。
示談金の金額が決まったら、加害者側の保険会社から承諾書が届きますので、署名、捺印、口座番号を記入して加害者側の保険会社に返送します。
また、自身の控えをコピーし弁護士にも返送しましょう。
弁護士が弁護士費用特約に加入している保険会社に弁護士費用を請求する際に必要になります。

もちろん全てではありませんが、弁護士費用特約を使うと加害者側の保険会社から提示された示談金よりも多く受け取れる可能性が高くなります。

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