働いていれば得られたはずのお金はもらえるの
交通事故で怪我をしたり後遺症が残ったりすると入院・通院をしなくてはいけません。
そんな時、仕事を休まなくてはいけない場合があります。
会社員であれば、休んだ分の給料がもらえなかったり、自営業であれば売り上げがなくなったりと生活に困ることがあります。
交通事故がなければもらえたであろう給料やボーナスを「休業損害」として請求することができます。
この休業損害は、被害者側と請求する保険会社とで考え方が異なることがあり、争いの元になる可能性が高い損害賠償項目の一つです。
休業損害はいくらもらえるのか?
休業補償の金額は、「会社員か自営業か」「自賠責保険か任意保険か」によって違ってきます。
自賠責保険の場合(会社員、自営業)は、
基本的に一日5,700円として計算されます。
会社員で任意保険の場合は、
事故前3ヶ月の給料の合計額÷90日=一日の給料日額
この一日の給料日額が5,700円より高い場合に、給料明細等で証明できれば任意保険の計算方法で認められることがあります。
そうすれば、
1日給料日額×交通事故によって休んだ日数
で計算した部分が休業補償として支払われます。
自営業で任意保険の場合は、
事故にあった前年の申告所得を基礎に、申告所得額365日で割って日額を算定します。
場合によっては、固定経費を申告所得に加算することができます。この部分は、加害者側の保険会社との交渉が必要になってくる項目です。
争われやすいポイントは?
よく争われるポイントとして「休業の必要性」が求められることがあります。簡単に言えば、交通事故で負った怪我の状態や症状の程度から、本当に休む必要があったのかが争点になってきます。
休業の必要性は、医師に仕事内容を伝えて、現在の症状から仕事を休んだりしなくてはいけない旨の「診断書」が必要になります。
交通事故で負った怪我により、仕事を休んだ日数分全て請求できるということではありません。
加害者側の保険会社も、なるべく支払いは少なく済ませたいと考えています。保険会社も、休業補償の打ち切りを打診してきたりと交渉してきます。
このような交渉が必要な時は、交通事故の「休業損害」に強い弁護士に相談するのがオススメです!
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