事前認定と被害者請求

後遺障害の認定の手続き

後遺障害の認定は、第三者機関である損害保険料率算出機構が担っており、同機構の後遺障害調査を経て、後遺障害等級が決定されます。
もっとも、後遺障害の認定を受けるための手続には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定とは

「事前認定」は、加害者の任意保険会社が自賠責保険会社を通じて後遺障害の認定を申請する手続です。
任意保険会社としては、被害者に対する支払前に後遺障害の認定を受けられるため、後遺障害の支払の見込を立てられるというメリットがあります。
また、事前認定後に被害者に対して自賠責保険金相当額も含めた一括提示をすることができるため、被害者に対して支払額を多く見せられるというメリットがあります。
事前認定のために必要な資料の収集や提出は任意保険会社が行うため、被害者にとっても負担や労力が少ないというメリットがあります。
もっとも、事前認定の場合には、任意保険会社と示談が成立するまでは自賠責保険金に相当する額を受領することができないため(下図参照)、被害者が事前に支払を受けられる金額が少ない(生活の不安がある被害者にとってはいわば兵糧攻めをされているような状況となる)というデメリットがあります。
また、後遺障害の認定にあたっても、任意保険会社から提出される資料に従って審査がなされるため、医師の意見書を資料として提出する必要があるような後遺障害の判断が困難なケースなどでは、思うような認定結果が得られない可能性もあります。

被害者請求とは

自動車損害賠償保障法上、被害者には、自賠責保険会社に対して直接自賠責保険金を請求する権利が認められており、これを「被害者請求」と言います。
被害者請求を行うと、自賠責保険金の支払額の決定のために損害調査が行われます。後遺障害の認定については損害保険料率算出機構が行います。
後遺障害の認定を受けられた場合には、後遺障害等級に応じた自賠責保険金の支払を受けられます(下図参照)。被害者にとっては、ある程度まとまった金員の支払を受けられることになるため、生活に不安がなくなり、その後の示談交渉や法的手続にある程度の期間を要したとしても余裕が生まれるというメリットがあります。
また、被害者請求では、後遺障害認定のための資料を自ら提出することになるため、後遺障害の判断が困難なケースで医師の意見書を提出するなど、納得できる審査を経ることができます。
もっとも、被害者請求の場合には、事前認定とは異なり、自ら画像等の必要な資料を収集しなければならないため、手続の負担や労力が伴うというデメリットもあります。

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