弁護士費用特約

弁護士費用特約とは

「弁護士費用特約」とは、交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求を行うときに発生する弁護士費用の支払が受けられる特約を言います。
交通事故の加害者となった場合については、自ら加入する任意保険に示談代行制度が存在するため、通常、自ら弁護士を選任する必要がなく、また、その弁護士費用も対物・対人賠償責任保険の補償の範囲に含まれています。
これに対して、交通事故の被害者となった場合には、示談代行制度が利用することができないため、被害者は自ら弁護士を選任しなければならず、また、その弁護士費用も自ら負担しなければなりません。
弁護士費用特約は、このような被害者となったケースにおいて、賠償義務者(加害者)に対する損害賠償請求を行う場合、法律相談費用や弁護士費用、訴訟費用等を任意保険会社が負担するという特約です。
なお、弁護士費用特約は、車両保険と異なり、ノーカウント事故とされているため、弁護士費用特約を利用しても翌年の保険料が高くなるということはありません。

補償内容

各保険会社によって若干内容が異なりますが、一般的には、弁護士費用特約は、記名被保険者のみならず、その配偶者や同居の親族、契約自動車に搭乗中の者も補償の対象とされています。
弁護士費用保険金の額は、1回の被害事故について、法律相談費用が1名あたり10万円、弁護士費用が1名あたり300万円を限度とされています。
なお、これらの費用を支出する前に、あらかじめ保険会社の同意を得る必要があります。

弁護士費用特約の加入を強くおすすめします

交通事故は、いかに注意を払っていたとしても避けられないことがあります。
そして、停車中の事故のような明らかなもらい事故でない限り、いかに避け難い事故であったとしても、過失割合の問題が生じることが数多くあります。
仮に過失割合の問題が生じなかったとしても、不運にも加害者が無保険であった場合などには、自ら加害者に対して賠償請求をし、示談交渉をしなければなりません。
また、加害者が無制限の対物・対人賠償保険に加入していたとしても、適正な賠償が受けられるとは限りません。
交通事故によって生じた損害について適正な賠償を受けるためには、弁護士の助力が欠かせません。

他方で、弁護士費用特約は、保険会社によって異なりますが、保険料は1か月あたり数百円程度にとどまります。
現在では、自動車保険契約者のうち7割を超える方が弁護士費用特約に加入しているとも言われており、未加入の方はすぐにでも加入することをおすすめします。

以 上